心理カウンセラー前田めぐみ

  • Twitter
  • Facebook
25の禁止令決断を緩めて幸せになる方法⑤

25のリスト(禁止令)

ブログ

心の悩み

心理カウンセリング

性格を変える

2016.06.25

性格を変えて、
あなたらしい幸せな生き方を手に入れる心理カウンセリング

横浜市綱島の心理カウンセラー前田めぐみです。

 

私たち人は主に幼い頃、
両親や周りの大人たちの、様々な関わり方や環境の影響を受けて、
愛される為にはどのようにしたらいいのか、
無意識的にも、意識的にもたくさんの方法を取り入れながら育ってきています。

 

では、
取り入れとはどんな事を言うのかと言うと、
例えば、
お母さんが不機嫌そうにしている時は、
おとなしくしていよう(おりこうさんにしていよう)という取り入れ、
これを心理では、そう決めているので“決断”と呼んでいます。

 

元々持っている気質的なものや、遺伝的なものによって、
その取り入れ方法は人によって様々です。

 

親が、兄弟全員に同じことを言ったとしても、
兄弟の性格がそれぞれ違うのは、
ひとりひとりその取り入れ方“決断”が違うことで、
性格が違うわけです。

 

つまり、
今現在の性格というのは、
今までに取り入れた無数の“決断”が集まったもの(集合体)が、
あなたの性格となっている。
というわけです。

 

幼い頃は生きていく上で、
その際、最善の“決断”をしています。
でも、大人になった今、
その“決断”があることで辛い気持ちになったり、
苦しくなったりと不都合な影響が出ているとしたら、
その“決断”を変えていく、もしくは緩めていくことで、
現在の辛さや苦しさは、しだいに解放されていくことでしょう。

 

上記の例で言えば、
おとなしくしていよう(おりこうさんにしていよう)と「いい子」を決断したため、
大人になった今でも、いい人(人に合わせてしまい疲れるなど)
そういった不都合なものとして、影響が出ているとしたら、
その「いい子」の決断を変えていけば、人に合わせすぎて疲れてしまう。
という辛さから解放されていけるというわけです。

 

そんな“決断”のテーマが現在、25の禁止令として、

5つのカテゴリーに分類されています。

 

禁止令という言い方になっているのは、
禁止したメッセージを与えたという意味で、禁止令と呼ばれています。

 

そこで、
あなたの人生にネガティブな影響を与える、
「25の禁止令について」
をひとつずつお伝えしていこうと思います。

 

ここで、
あなたが当てはまる禁止令決断があったとしても、
ショックを受けなくて大丈夫です。

 

むしろ、禁止令決断をなにも持っていない人はいません。
重要なのは、
その禁止令決断をそのまま持ち続けるか、
それとも、楽な生き方が出来るよう決断し直すのかは、
あなた自身が自由に選択出来るということです。

 

これからここでお伝えしていく禁止令は、
今後のあなたの人生を
より幸せなものにしていく為の指標にして頂けたら幸いです。

 

まずは「生存」に関するカテゴリーから。

「生存に関する禁止令」

 

「信頼するな」

この禁止令は、
“もう信用しない方がいい”

という決断です。

 

例えば、
・基本、人を信用していない
・この世には信じられるものなどないと思っている
・信じられるものは自分だけと思っている
・対人関係ではいつも用心深くしている
・自分のことは人に明かさない
・誰かに利用されそうな気がしている
・いちいち細かく指示や操作をしたくなる
・周囲の言動に敵意や攻撃性を感じることがよくある  など

 

これらを決断したきっかけとなる言動や背景は、

・裏切られた経験がある
・「人は簡単に信用しない方がいい」と教えられてきた
・親がアルコール依存症で信頼出来なかった
・人から何度も約束を破られた
・親の態度に一貫性がなく、安心して信用することが出来なかった
・親から信用してもらえていない    など

 

まとめ

この決断から、建設的な人生へ再決断するには、

それは、
『自分が信用したい人を信用するということを決める』
つまり、
信頼出来る人を捜し求めるのではなく、自分が信頼したい人を信用する。
ということです。

裏切られるのを恐れて身構えてばかりいるのではなく、人を信用するって心地の良いものなんだ。
という感覚を感じていくことが、信頼へのスタートになります。

 

これらのことは、
頭では理解出来たとしても、
実際、実行するとなるとなかなか難しいと思います。

 

そんな時、
カウンセラーがいます。
諦めずにカウンセリングを受けていけば、
人を信頼することへの心地良さが増えていけるようになります。
必要な時は、お気軽にご相談ください。

 

«注»ここに書いた事例のすべてが、
この禁止令の存在を断定するものではありません。
あくまでも、可能性を示す代表的なものとして表記しています。

 
このページのトップへ